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ご所有の不動産の売却、賃貸をお考えの方、お手伝いいたします。


 ご所有の土地、建物の売却・賃貸をご検討される場合、例えば、不動産の知識が無いので不安、または、平日昼間に仕事をしているので時間が無い、あるいは、大勢の人に広告したいが不動産業者に頼むと費用がかかるかもしれない、などの理由で検討中の方、弊社でお手伝いさせていただきます。費用については、事前に十分ご理解をいただいた上ではじめさせていただきますのでご安心ください。
 運用方法については相談には及ばないので広告※だけしてほしいとお考えの場合、弊社では少なくとも、宅地建物取引業協会・不動産流通機構・弊社ホームページなどで無料広告させていただきます。これらの掲載による費用は一切かかりません。さらにご希望に応じて書籍媒体など(新聞・不動産専門雑誌)で広告させていただきます。
 また、広告でのみご協力させていただいた場合、弊社が仲介させていただいて成約した場合による※報酬は、宅建業法で定められた媒介報酬(このページ下方)のみです。

※注文に応じて特別な費用がかかる場合、実費をご負担していただく場合があります。

 メール・お電話(会社0778-25-5600)でお気軽にご相談ください。

 




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宅建業法による媒介報酬 の制限  (注) 手数料には、下記の額以外にそれぞれ消費税がかかります。
@売買・交換の媒介の場合

 依頼者の一方につき、それぞれ代金の額、または評価額(交換の場合)を、上の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に右欄のに掲げる割合を乗じて得た額を合計した額以内です。(400万円以上の物件については3%+6万円で計算できます)
200万円以下の金額 100分の5
200万円を超え400万円以下の金額 100分の4
400万円を超える金額 100分の3
A売買・交換の代理の場合
 @の計算方法により算出した額の2倍以内です。
B貸借の媒介の場合
 依頼者の双方から受け取ることのできる報酬の額の合計額は、貸借の1ヶ月分以下です。この場合、居住用建物の賃貸借の媒介であれば、依頼者の一方につき、借賃の半月分以下です。ただし、依頼者の承諾があれば一方から1ヶ月分までが限度です。