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購入・賃借のために土地・建物をお探しの方、弊社にご依頼ください。お探しの費用は一切かかりません。必要になるのは、弊社が仲介して成約した場合による成功報酬(媒介報酬)のみです。
また、他社様に同様のご依頼をされるのも原則としてご自由です。
参考資料・宅建業法による媒介報酬 の制限 | ||||||||||
@売買・交換の媒介の場合 | ||||||||||
依頼者の一方につき、それぞれ代金の額、または評価額(交換の場合)を、上の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に右欄のに掲げる割合を乗じて得た額を合計した額以内です。(400万円以上の物件については3%+6万円で計算できます) |
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A売買・交換の代理の場合 | ||||||||||
@の計算方法により算出した額の2倍以内です。 | ||||||||||
B貸借の媒介の場合 | ||||||||||
依頼者の双方から受け取ることのできる報酬の額の合計額は、貸借の1ヶ月分以下です。この場合、居住用建物の賃貸借の媒介であれば、依頼者の一方につき、借賃の半月分以下です。ただし、依頼者の承諾があれば一方から1ヶ月分までが限度です。 |